標準引越運送約款
「標準引越運送約款」は、一般貨物自動車運送事業者である引越し業者とお客様が守るべき標準的な契約約款として国土交通省が告示で定めた運送約款です。
お客様が業者に引越しを頼んだ場合は、原則として約款の内容に拘束され約款の内容を知らなかった読んでいなかったと言ってもトラブルのときに争うことは難しくなります。
ですから、面倒でも引越し業者と契約する前には約款の内容をよく確認し、理解したうえで慎重に契約をすることがトラブル防止のためにも必要です。
標準引越運送約款の3つの重要ポイントです。
1 見積りは無料です
業者は引越作業に伴う運賃・料金について予め見積りをすることになっていますが、この見積りは原則として無料で内金や手数料を支払う必要はありません。
見積りのために下見をした場合は、下見に要した費用がかかることがありますが、この場合も見積りをおこなう前に事前に申込者の了解を得ることになっています。
2 解約手数料・延期手数料
引越作業を依頼した後に、申込者が業者との契約を取りやめた場合には解約手数料を請求されることがあります。
キャンセル料金がかかるケースは意外と少なく、基本的には下記2つのケースの場合になります。
引越し前日にキャンセルする場合。 ・・・ 引越料金の 50%。
引越し当日にキャンセルする場合。 ・・・ 赤帽の規定に依りお見積もり額の100%となります。
引越しの2日前までに連絡をすればキャンセル料は掛かかりません。
当日の天候や天災や風水害から、作業が困難で双方が相談の上ならばキャンセル料を取らないこともございます。
尚、申込者の責任による相談無しの解約の場合には費用は除きます。
ダンボール等の付帯サービス
附帯サービス費用の請求も、見積書に記載された荷物の受取日の2日前までに、キャンセルの連絡を怠った場合もキャセル料金に含まれます。
3 破損や紛失についての責任。
お荷物が引越作業の過程で破損したり紛失したりした場合には、業者は、自己又は作業員が荷造り、受取り、引渡し、保管又は運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り損害賠償責任を負います。
1ヵ月過ぎると業者の責任は消滅します。
業者の責任は、荷物の引渡しが終わってから1ヵ月以内に通知をしないと消滅します。
1ヵ月以内であっても、時間が経てば破損や紛失が引っ越し作業によって生じたものかどうかの証明が難しくなりますので、引越しが終わったらできるだけ早く荷物の中身の状態を確認する必要があります。
また、引越しを依頼する前の状態がどのようなものであったかも争いになることがありますので、特に大事なものは業者に頼んで荷造り前の状態をチェックしてもらい、ご自身でも写真をとったりビデオに納めたりして、万が一争いとなったときの証拠として保管しておくほうがよいでしょう。
以下のお荷物は配送をお断りする事が有ります。
現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、その他、お客さんが携帯することのできる貴重品。
火薬類その他の危険品(灯油など)、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの(肉や魚など腐るもの)。
動植物・ピアノ・美術品・骨董品など運送する場合特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することは難しいもの。
見積もり時に申告されず運